2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
○国務大臣(加藤勝信君) 意見交換はいろんなレベルがあると思いますから、何が、これが意見交換かどうかというのは一律に定義はできないんだろうと思いますが、ただ、会員の推薦はあくまでも日本学術会議自らの判断で日本学術会議法の定めに沿って行われているものでありますので、推薦への介入、推薦権の侵害、これに当たるものではないというふうに考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 意見交換はいろんなレベルがあると思いますから、何が、これが意見交換かどうかというのは一律に定義はできないんだろうと思いますが、ただ、会員の推薦はあくまでも日本学術会議自らの判断で日本学術会議法の定めに沿って行われているものでありますので、推薦への介入、推薦権の侵害、これに当たるものではないというふうに考えております。
したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。 明らかに、学問の自由の保障、日本学術会議の独立性の保障から形式的任命と答弁をしている。これが約四十年前だから趣旨が分からないんですか、官房長官は。
私は当時、まず一つは、任命権と推薦権というのがあって、推薦権は私どもが持っておりますが、任命は内閣総理大臣が行うんだというまず認識を持っておりました。それから、推薦書を出す前にいろんな御意見が任命権者からあったのは承知しておりました。
○加藤国務大臣 いやいや、そうした一連のすり合わせを含めた意見交換を踏まえて、日本学術会議は具体的な推薦が最終的になされていくわけでありますから、別にこれが日本学術会議の推薦権そのものに対して関与していくということではなく、政府としては、あくまでも、日本学術会議が推薦されたそのリストに基づいて任命を行っていくということであります。
会員の推薦権等についてお尋ねがありました。 日本学術会議法では、会員の候補者の推薦は日本学術会議が行うこととされています。
選考・推薦権は、政府からの独立性を保障するため、学術会議のみに与えられている権限です。政府の考え方に沿わない者を排除する権限など、総理に与えていません。推薦前の調整がないことを理由に任命を拒否した行為は、明らかな学術会議法違反ではありませんか。 違法な任命拒否は直ちに撤回することを強く求めます。 新型コロナは、事実上、第三波が始まりました。
そもそも、会員の推薦権は日本学術会議法第十七条で日本学術会議の専権事項でありますが、その推薦権に内閣府が調整を行うことができる法的根拠をお示しください。示せない場合、事前調整自体、明らかな違法行為ではありませんか。 また、六人拒否の理由は安全保障政策などをめぐる政府方針への反対運動を先導する事態を懸念したからだと複数の政府関係者が明らかにしたとの報道がありますが、事実か否か、お答えください。
大体、総理が勝手に、選考、推薦はこうあるべきという基準をつくって任命拒否を始めたら、学術会議にのみ与えられた選考・推薦権は奪われ、学術会議の独立性は根底から破壊されてしまうではありませんか。 加えて、学術会議が推薦した名簿を総理は見ていないと言う。見ていないで、どうして推薦名簿にそのような特徴があることがわかったんでしょうか。語れば語るほど支離滅裂ではありませんか。しかとお答えいただきたい。
したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」と答弁をされておられます。
そういう人たちは、毎年、ノーベル賞の賞の推薦権があるんです。財団の方から推薦状を送ってきます。毎年だれかを推薦できるわけです。そういうときに、ユダヤ人のコミュニティーというのは、相談し合って、言い合わせて同じ人を推薦すると通る確率は非常に大きくなる。本当にそうなんですよ。
○北澤俊美君 私が人事権もあるわけではないし、推薦権も何もないんだ。ただね、ここでやっていることはどういうことかというと、国民の命の安全のために言っているんですよ。それを業界のトップの人たちが、いや、おまえもっとやっていろよと、そんな緊張感のない話で、こんな委員会で何ぼやったって何の役にも立たない。 局長、大体甘いぞ。
その観点に立てば、地方六団体にも委員の候補者の推薦権を認めて、もちろんそのとおり採用するわけじゃありませんが、それを考慮して決めるというようなのが一つの案ではないかと思います。 以上、私の話はこれで終わります。
ついでに申し上げますと、労働組合の労働者委員推薦というのは推薦権であるというのが最高裁大法廷の判決です。一九四九年です。つまり、全労連系の労働組合の委員を推薦する権利が一〇〇%じゅうりんされているんです。 そこで、現状がいかに異常なものであるかということを京都の例で紹介します。京都総評は組合員が約九万五千人、労働組合は三名の労働者委員を推薦しました。
これは、異なる潮流の労働組合の推薦権の取り扱いに不公平があってはならない、労働組合の組合員数に応じて各潮流の労働組合推薦の労働者委員を選び出す、こういう公平の原則を具体化したものと思います。 この通牒について、労働省の渡邊労働法規課長は国会で、「中労委の委員の任命に当たっても尊重すべき事項」であると説明しています。さらに、「基本的にはこの通達にのっとって運用している」とも答弁しています。
免許上進絡みで現職研修希望者が殺到するようになれば、行政当局の推薦権は絶大な威力を発揮し、日常的な教師管理のかなめとなりかねません。 第三に、教員免許取得に要する大学の最低履修単位を大幅に引き上げ、授業科目を全面的に改変する問題です。
任命権者は中曽根首相でも、推薦権は、大蔵大臣、当時あなたにあったんじゃありませんか。それを、当時地上げ問題が大問題になっているようなこういう会社をひょっとリストで結構だろうと言ったことの責任はどうですか。
関東軍司令官は本庄・溥儀協定によって日本人官吏を満洲国に任用する場合の推薦権を取得したが、関東軍はこの推薦権を任免権と解釈していた。関東軍司令部第三課(後、第四課)が日本人官吏の任用を担当し、中期までは委任官(判任官)の採用まで関東軍の承認を要し、総務庁人事処はその折衝に相当苦労したものであった。こういうことを言っております。
実質的には、国会の議長の推薦権といいますか、決定権も握っておるというような状況でありますから、どうしても憲法に忠実な行政権の行使というふうになってこない。そこに私は今度の問題があると思うのであります。七十三条には、内閣の持つ行政権について、内閣の職務を明示いたしておりますが、この中に「予算を編成して国会に提出する」というのが五番目かに書いてある。一番最初に何と書いてあるか。
これは本当に功成り名を遂げたという感じで、それ自体、大変お祝いに値することではあると思うのですが、私はむしろ各学校長に推薦権を与えて、学校ごとに毎年のように、この学校では一人とかどこの学校でまた出てきたというふうに、年をとったとか何の功績とかと関係なく、たくさんのよい子を積極的に表彰していく。たまたま学校の勉強はふできであるけれども大変に親孝行な子であったというならば、むしろその子を褒めてあげる。
○政府委員(藤江弘一君) この案につきましての反対論の骨子を申し上げますと、申し合わせに拘束力はないから、候補者間に混乱や不均衡を生ずる上、有権者の立候補権や推薦権を実質的に侵害することになりかねない。また、緊急の次期選挙に際して、この申し合わせの結果候補者の確保が困難となるおそれも出てくることなどでございます。
したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。
○佐藤(観)委員 この二百二十四条の三の名簿登載者の選定に関する非というのは、こういうものは全く無関係でなければ本来おかしいのであって、今度の制度の米本というのは、政党というものは議会政治の中できわめて重要であると同時に、それなりのいわば推薦権を持つという位置づけになっているわけでありますから、「名簿登載者の選定に関する罪」という条項をつけなければならぬということは、いまの日本の政治の中で現実は悲しい
まあ、いまの学識経験者の中からと、こういうこともおかしいが、学園の方の推薦権というものはこの運営審議会のメンバーには認めるわけですか、どうですか。 それと、「重要事項について審議する。」とありますが、重要事項というのはどういう事項を想定しているわけですか。
そういうことを考えあわせていきますと、この点からいたしましても、いろいろあなたは、大学学園として、特殊法人として一つの性格を持ち、そして大学としての性格を持つということを言っておるわけでありますから、その場合に、運営審議会の中に教授会に推薦権を与えるということはないということをいま言っているわけですね。その点もう一遍確認します。はっきりしてください。
○中西(績)委員 ですから、外部の者も必要でしょうけれども、さっきから私が指摘をしておるように、たとえば理事の中には学長一名だと言うのでしょう、そして今度は、運営審議会の中にも教学部門は入り得ない、こういうことを言っているわけですね、ですから、外部であろうとなかろうと、私は少なくとも、教授会の推薦権を持ち得る者がその中に入るべきではないかという意見を持っているから、それは排除するのですか、こう聞いているわけです
教授会に推薦権を持たせてこの運営審議会の委員になれるようにすべきではないか、こう言っているわけです。そのほか、学識経験者で国公私立大学の代表者だとかいろいろあるでしょう、そういう者を入れるべきではないか。いま言った中には全然ありませんからね。この点どうですか。ないならない、あるならあると……。